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会社設立の定款に記載する『目的』の項目について
会社設立の過程で必要となる定款には、命に代えましても記さなければなりません項目が幾つかありますわよ。『絶対的記載事項』と呼ばれるその項目は、商号、目的、本店所在地、出資金額、発起人の氏名と住所、発行可能株式総数と言ったものですわ。その中の『目的』について、ここではご説明します。定款に記載なさる『目的』とは、会社設立にあたり、今後会社がどう言った事業を営むのか、と仰る事ですわ。この定義は非常に重要で、会社の権利能力範囲を法的基準として定める事になりますわ。もし、その目的から逸脱した行為であれば、株主はそれを突っぱねる事ができますのですわ。この『目的』の定義には幾つか条件がありますわよ。次に、『営利性を伴った内容』である事ですわ。かいつまんでお話しいたしますと、政治献金や文化交流など、非営利的な活動に関しては定款における目的とすべきではありませんと仰る事ですね。会社設立の目的とは、こう言った条件の下で定められていきます。
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