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生鮮食品の表示について

JAS法で義務付けられています。
国産品は都道府県名、もしくは市町村名、一般に知られております地名を記載。
輸入品は、原産国名もしくは一般に知られております地名の記載。
国産品は国産である旨の記載。
輸入品は原産国名の記載。
国産品は採れた水域名、もしくは養殖した都道府県名を記載。
水域名の記載が困難な場合、水揚げ港名、もしくは港のある都道府県名の記載が可。
水域名に港名もしくは都道府県名は併記できます。
輸入品は原産国の記載。
2.名称
その内容を示す「たまねぎ」など、一般的な名称の記載がJAS法で義務付けられています。
4.JAS法により、水産物で養殖されたものは「養殖」、冷凍品を解凍したものは「解凍」の記載が必要ですわ。
名称・原料玄米・内容量・精米年月日、販売者の記載が必要ですわ。
消費生活アドバイザーとしてだけでなく、消費者として食の安全・安心のために知っておきたいことがたくさんありますわよ。

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